■廃棄物とは… | 廃棄物には、大きく分けて『一般廃棄物』と『産業廃棄物』があります。『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が『一般廃棄物』とされています。 『一般廃棄物』は「家庭ごみ」と「事業所ごみ」に分かれつくば市の場合は「家庭用ごみ」については、つくば市から設置の許可を受けた集積所に出されたゴミは市が回収運搬処理について責任を持ち「事業所ごみ」については事業者が責任を持って処分場へ運搬し有料で処分場で処理することが義務付けられております。 『産業廃棄物』は排出事業者が自ら処理することが原則です。 また、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを『特別管理一般廃棄物』として厳重に管理することとしています。 |
■一般廃棄物の種類と具体例 各市町村の処理施設、処理能力により処理できない一般廃棄物があります。 また、次の表は例であり、詳細は各区市町村にお問合せ下さい。 |
区 分 | 種 類 | 具 体 例 | 家庭廃棄物 | 1)可燃ごみ | 炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等 | 2)不燃ごみ | 食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります。)等 | 3)粗大ごみ | 大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの | 4)家電4品目 | 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。) | 5)パソコン | パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。)
| 6)自動車 | 自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。) | 7)有害ごみ |
乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ
| 事業系 一般廃棄物 | 1)可燃ごみ | 生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの)
| 2)粗大ごみ | 大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物)3)粗大ごみ | 大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの | 4)家電4品目 | 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。) | 5)パソコン | パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。)
| 6)自動車 | 自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。) | 7)有害ごみ |
乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ
| し 尿 | 1)し尿 | くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む。 | 2)浄化槽に係る汚泥 | 浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥
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■特別管理一般廃棄物の種類と具体例(法第2条第3項、施行令第1条) |
種 類 | 具 体 例 | 1)PCB含有部品 | エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCBが含まれるもの
| 2)ばいじん | 一般廃棄物処理施設である焼却施設(ばいじんを焼却灰として分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設)の集じん施設で集めたもの | 3)ばいじん処理物 | 2)に掲げるばいじんを、溶融、焼成、セメント固化、薬剤混練、酸等による重金属溶出以外の方法で処理したもの | 4)ばいじん、燃え殻 | 特定施設である廃棄物焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを越るもの | 5)ばいじん、燃え殻処理物 | 4)に掲げるばいじん、燃え殻を処分するために処理したもので、ダイオキシンの含有量が3ng/gを超るもの | 6)汚泥 | 特定施設である廃棄物焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを越るもの | 7)汚泥処理物 | 6)に掲げる汚泥を処分するために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを越るもの | 8)感染性一般廃棄物 | 医療機関や研究所等から排出される、手術に伴って発生する病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの |
■産業廃棄物の種類と具体例(法第2条第4項、施行令第2条)
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区 分 | 種 類 | 具 体 例 | あらゆる事業活動に伴うもの | 1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす
| 2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された汚泥物、活性汚泥法により余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など | 3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤タールピッチなど | 4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
| 5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ廃液
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6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)、などの固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 | 7)ゴムくず | 天然ゴムくず
| 8)金属くず | 鉄鋼、非金属の研磨くず、切削くずなど
| 9)ガラスくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、対火レンガくず、石膏ボードなど
| 10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
| 11)コンクリートの破片等 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片その他これらに類する不要物 | 12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生する不要物 | 特定の事業活動に伴うもの | 13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず | 14)木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など | 15)繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | 16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど | 17)動物系固形不要物 | と畜場でと殺又は解体、食鳥処理場のおいて食鳥処理したことで発生した固形状の不要物 | 18)動物ふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどふん尿
| 19)動物死体 | 畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
| 20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
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■特別管理産業廃棄物の種類と具体例(法第2条第5項、施行令第2条の4) |
種 類 | 具 体 例 | 1)廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
| 2)廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液
| 3)廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液
| 4)感染性産業廃棄物 | 感染性のおそれのある産業廃棄物(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず等) | 5)特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等、PCB汚染物、廃石綿等、その他特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの |
■なお、次のようなものは、法の対象となる廃棄物とはなりません。 ・気体状のもの及び放射性廃棄物 ・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの ・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、現場付近で排出したもの ・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの ※法:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 施行令:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 |
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